サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
上告とは
上告とは、控訴審の裁判の憲法違反や法律違反を理由に高等裁判所あるいは最高裁判所に対してする不服申立をいいます。
これには上告手続と上告受理申立手続があり、判例違反の主張などは上告受理申立手続でします。
上告や上告受理申立ができる場合は法律で決められており、全て上告できるわけではありません。
上告や上告受理申立は、原判決の正本が送達された後、2週間以内に上告状や上告受理申立状を提出します。
提出先は、控訴審裁判所で、印紙は第1審に出した訴状の2倍の印紙額です。
書類が不適法ですと却下されてしまいますが、形式的に適法である場合には当事者双方に上告提起通知書、上告受理申立通知書が送られてきます。
上告状などに上告理由を書いておかなかった場合には、上告提起通知書や上告受理申立状を送達されてから50日以内に上告理由書や上告受理申立理由書を出さなければなりません。
上告などをすると、控訴人の判決は確定しません。
仮執行宣言付判決に対しては、控訴審では執行停止の仮処分を出してくれることが多いようですが、上告ではその執行によって償うことのできない損害を疎明した場合に限って執行停止が認められるようです。
スポンサードリンク
|