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検証とは
検証とは、物や場所を裁判官に見てもらい、そのほか5感の作用により、事物の現象を調べてもらうことをいいます。
検証に要する費用、主として裁判所が現場まで出張するのに要する費用の概算額を予納する必要があります。
裁判所は検証するほうがよいと判断したときは、これを採用する旨の決定をします。
自由に持ち運べる物は、裁判所に持参して裁判官に見てもらいます。
検証したい物を相手が持っていて出さないようなときは、裁判所に申し立てて提出させることができます。
手続は文書提出命令と同じです。
土地や建物の状況などは、その物が存在する場所に出張してもらって検証する必要があります。
これを現場検証といいます。
現場検証をする裁判官は、事件を担当する裁判官全員のこともあれば、その中の1人であったり、ほかの裁判所の裁判官が担当することもあります。
この場合には裁判所は次回期日として、口頭弁論の期日と現場検証の期日と両方指定することがあります。
定められた日時に定められた場所で検証が開始されます。
裁判所は現場検証の際の双方の説明とともに、検証した結果、どのように感得したかを調書に記載します。
この際、図面や撮影した写真を添付されることがあります。
準備がよくできて、裁判官の納得がいくように説明できますと、写真を撮ってもらえ、調書も有利にできあがることもあるようです。
また、自分で写真を撮って、別途書証として提出してもいいわけです。
なお、審理に関与している裁判官の全員が立ち会わなかった検証では、その結果をそのまま判決の資料とすることはできません。
資料とするためには、検証の結果を法廷に持ち込み、検証調書を援用しなければなりません。
検証物を提出する場合には、「甲検第*号証」と番号をふります。
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