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被告の訴訟欠席
被告と原告が欠席した場合、休止扱いされることがあります。
また、原告の好意によって、期日を変更することもできます。
第1回期日に被告が欠席したとき、原告が出席して訴状を陳述すると、被告の答弁書や準備書面が提出されている場合は、これを陳述したものとして手続を進めます。
被告が答弁書で争っていないとき、または原告の提出証拠だけで判決をすることができると思われるときは、そのまま訴訟の審理を終え、判決されることもあります。
この場合は、原告が勝訴します。
被告が欠席した上に、答弁書その他の書面の提出が全くない場合で、しかも訴状など原告提出の書面や裁判所の呼び出しが第1回目の期日までに被告の手に届いている場合には、被告は原告の主張を認めたものとして扱われるのです。
ですので、原告の主張する事実が全て真実であると認められたことになりますので、原告が勝つことになるのです。
一方が欠席しているのに判決をするのを、欠席判決といいます。
裁判所が独自の立場で、進んで欠席判決にしてくれることもありますが、すぐに欠席判決にしてくれるとは限りません。
職権で延期する場合もあります。
相手が欠席し、しかもこちらから出した訴状などが相手に届いている事を確認したうえで、裁判長に対し、結審して判決するよう申し出ます。
書類が相手に届いているかどうかを確かめる方法は、審理の開始前に事件の記録を見せてもらい、送達報告書を見れば、相手に届いているかどうかが確認できます。
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