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証人の不出頭
期日の連絡がされているのに、理由もなく証人が出頭しない場合、重要な証人は、期日を延期してさらに呼び出すことになりますが、それが度重なったり、あまり重要ではないときは、1度尋問することに決定されていても、それを取り消してしまうことがあります。
また証人に対し過料を課したり、刑罰を科すこともあります。
証人は出頭しているのですが、原告か被告が出頭しない場合には、そのまま証人尋問を進めることもあります。
証人が出頭できない理由が、重病であったり、出頭できる日がわからないときには、出張して尋問することもできます。
裁判所に申し出て、証人のところへ出張して尋問してもらえます。
これを臨床尋問といいます。
この場合には、裁判所の出張に要する費用を予納させられます。
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