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管轄裁判所が遠距離
管轄の裁判所が遠距離で、どうしてもその裁判所で訴訟をしなければならない場合、地元の裁判所で起こせる事件をくっつけて、併合訴訟を起こす方法があります。
原告の住所に持参して支払わなければならない金銭債権の請求訴訟を見つけて起こすとします。
この訴訟を起こすと、一応原告の住所地の裁判所が管轄権を持つことになります。
本来の目的である請求も、同一の訴状に併合して起こせば、これも同じ裁判所でできます。
ただし、裁判所に見破られて被告の住所地の裁判所に移送されることもあります。
最後まで審理を行わなければならないような請求であれば、その可能性は低いでしょう。
遠隔地の裁判所でも、テレビ電話などを使って審理することもありますから裁判所に問い合わせてみてから対策をとるのが賢明です。
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