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貸金請求訴訟の保証人
保証人に請求する場合、保証人が連帯保証人であれば問題ないのですが、単純な保証人のときは、保証人は貸主から請求を受けた場合、催告の抗弁権と検索の抗弁を有します。
催告の抗弁権とは、まずは借主に請求してくれと抗弁することです。
検索の抗弁権とは、まずは借主に請求してみて取れなかったら自分に請求してくれという抗弁をすることです。
ただし、抗弁が出なければそのまま請求できます。
この2つの抗弁権は連帯保証人には与えられていません。
催告の抗弁があれば、貸主はまず借主に請求したという事実を証明しなければなりません。
このような場合は内容証明郵便で請求し、証拠とするのが確実です。
検索の抗弁権に対しては、貸主は、まず強制執行をして結果をみるか、何らかの方法で、借主に財産がなくて借主からは取れないという反証をしなければなりません。
なお、保証人が2人以上なら保証額は頭割りになります。
これを分別の利益といいます。
連帯保証人なら1人に全額を請求できます。
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