サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
反訴とは
訴訟の継続中に被告から逆に原告に対し、履行を求める申立をすることができます。
これを反訴といいます。
反訴は必ず許されるものではありません。
審理をする裁判所が法律上別の裁判所と定まっている請求は、反訴ができません。
また、審理を閉じてしまった後では、別に新たな訴訟を出すことと同じ事ですので、反訴ができません。
手形・小切手訴訟や小額訴訟も手続き上規定がありますから、反訴ができません。
反訴ができない場合は、別に訴えを提起することになります。
反訴の手続は、普通の訴えの手続と同じです。
反訴状という書面を作成し、訴額を計算して印紙を貼ります。
本訴と重なる部分は原告が貼付していますから印紙を貼らなくてもよいとされています。
反訴状を裁判所の受付に出すと、新しい反訴の事件番号をつけてくれます。
簡易裁判所では、法律上、反訴状を提出する必要はありませんが、実際は書面を提出させるようです。
スポンサードリンク
|