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自白の撤回
ある事実を1度認めてしまうと、原則として、それを撤回するができません。
相手の主張する事実を1度認めてしまうと「自白」したことになり、撤回はできないのです。
これを禁反言の原則といいます。
相手の主張を認めるときには、慎重にしなければなりません。
1度、自白した事を撤回することができるのは、相手がそれに同意してくれた場合か、または間違いに基づいたもので、真実に反することの証拠を出さなければなりません。
相手に立証責任があることを、自分で立証しなければらななくなるのです。
「第**項を認める」などと、大雑把に書くと、認めるわけにはいかないことがその項に含まれていたりすると、撤回できなくなるのです。
原則として、全ての項を否認する形をとり、「第**項は否認する。ただし、**の部分は認める」いうように、引用した事だけを認めるようにします。
否認したことを後から認めても良いのですが、1度認めたことは後で否認できないからです。
自分が関係していないことは、「不知」又は「知らない」と述べます。
不知と述べれば否認と同じ意味合いだからです。
否認もせず、不知とも言わなかったことについては「沈黙」したことになり、「沈黙」した部分については、相手の主張を認めたものとみなされますから、どの部分についても「否認」するようにします。
各項についての答弁の終わりに「その他被告が明らかに認める以外の事実は全て争う」と記載しておく方法もあります。
また、「第**項については、調査の上答弁する」と書いておき、次回以降に持ち越すこともできます。
その場合は、次回の準備書面に答弁を書きます。
準備書面は何度出しても良いのですが、あまり遅れると、時機に遅れた主張として採用されないことがあります。
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