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証拠の提出
双方の主張が整理されますと、主張を裏付ける証拠を提出します。
証拠には書類や証人や鑑定や検証など、様々あります。
最初に提出するのは書面の証拠書類です。
この書証には整理番号をふり、原告のときは甲第*号証、被告のときは乙第*号証とします。
書証には立証趣旨を明確にするため、証拠説明書を作成して、書証と事実との関係を説明します。
訴状や答弁書の中で要件事実を記載した項の末尾に当該事実を証拠付ける書証の証拠番号を記載してあれば、それで足ります。
この書証についても、相手方は認否することになります。
認否は口頭でも書面でもできます。
書証のほかに証人の申請もする必要があります。
証拠の申出は、全てその申出の内容を書面にして提出します。
書面で申し出ても、実際にその証拠を取り調べるのは、続いて被告の証拠申出が一応終わった後の期日になります。
裁判所は申し出られた証拠について、調べるかどうかを決定し、調べる期日を指定します。
また、準備不足などで次回までに準備書面を提出する事に決まったとき、証人尋問をするかどうか決めかねるときなど、その日はこれ以上審理を続けても意味がないところまでいきますと、その日の審理を打ち切り、次回期日にその続きをすることとします。
これを審理の続行といいます。
また、審理に入らないで事前に期日を変更することもあります。
これが延期といいます。
訴訟関係者がそろわないときや、予定された準備ができなかったときに日を改めるような場合です。
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