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地代・家賃値上請求調停とは
地代や家賃の値上を求める事件については、訴えの手続による前に、まず調停手続によることになっています。
訴訟で訴えを提起しても、裁判所は原則としてこれを調停手続に回すこととされています。
賃料は、客観的に見て適正な額があって、貸主から値上通告があった時点で、適正額まで改定されことになります。
賃料値上の訴えや調停は、この額の確認を求めるものになります。
調停申立書に記載すべき事項は、賃貸借契約の主たる内容、値上をする根拠、値上を通告した時期、現在の賃料支払額及び支払いの方法、その他参考となる事項になります。
訴訟物の価額の算定は、従来の額と改定を求める額との差額に、賃貸借期間の残存期間を乗じた金額か、あるいは目的不動産の価格の2分の1か、いずれか少ない額として計算します。
その際の証拠は次のようなものになります。
@登記簿謄本
対象不動産が自分のものであることを立証します。
A賃貸借契約書
賃料据置期間の有無や賃料額、賃料改定の方法その他の賃貸借契約の内容を明らかにします。
B固定資産課税台帳登録証明
固定資産税や都市計画税など不動産に対する租税公課の変動を知ることができます。
C値上を通告した書面
D近隣の賃料を証明する資料
不動産鑑定に頼んだのであれば、鑑定書は重要な証拠になります。
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