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上告審の流れ
上告や上告申立手続では、法律問題だけを調べますから、上告理由などに基づいて書面を調べ、その結果から上告などの理由がないと判断した場合は、棄却の判決をされてしまいます。
棄却の場合は口頭弁論は開かれず、当事者を呼び出すこともせず、すぐに判決言渡し期日の通知があります。
また、その前に上告理由、上告受理申立理由にあたらないとして、却下されることが多いようです。
上告などを認容する場合は、必ず口頭弁論が開かれます。
口頭弁論が開かれからといって、必ず上告人や上告申立人が勝つわけではありません。
口頭弁論を開いても棄却されることがあります。
上告審で上告理由ありと認められた場合には、原判決が破棄されます。
上告裁判所は原則として事件を控訴裁判所に差し戻しますが、例外的に上告裁判所自身で裁判することもあります。
これを自判といいます。
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