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訴え提起前の和解手続
裁判所に和解の申立をすると、裁判所からは申立人及び相手方の双方に対し、和解期日を指定した呼出状が来ます。
訴え提起前の和解は、一度成立してしまうと、和解条項の内容の通りの判決があったのと同様の効力を持ちます。
和解期日には、呼び出された法廷に出頭します。
裁判長は双方に対し、和解条項の通り和解させてよいかを確かめて、成立を宣言し、和解は成立します。
もし、双方の意図する和解内容に食い違いがあれば、和解は不成立になります。
ただし、成立の見込があれば期間が続行されます。
当事者双方の申立があれば口頭弁論にうつり、訴えの提起があったものと同様に扱われます。
和解が成立しますと、書記官により和解調書が作成され、当事者の申立により送達されます。
これは判決書と同じ効力があります。
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