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抗弁とは
認否のほかに抗弁があります。
抗弁とは、被告に主張責任のある事実を述べることをいいます。
単に相手の主張を否認するのと違って、別の主張をすることです。
お金を借りたことは認めるが、それは友人を通じて支払った、などと別の点から主張するのが抗弁です。
お金を借りたことを認めたうえで、他の売掛金と相殺したというのも抗弁ですし、時効期間が経過したから支払わない、というのも抗弁です。
お金を借りたこと自体は否認していないわけです。
また、抗弁は仮定的に出してもよいとされています。
お金を借りたことはない、仮に借りたとしてもすぐに返した、などのように、一応は否認しておいて、それが通らない場合に備えて「仮に」という形で抗弁を出す方法です。
これを仮定的抗弁といいます。
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