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訴えの変更とは
訴訟をしていると、最初に起こした訴状の内容が変わってくることがあります。
訴訟の途中で相手に対する請求を拡張したり、又は法律的に別の原因によって請求しようとするときに、最初から訴えを起こすとなると、今までの手続や費用が無駄になってしまいます。
このような場合に、訴えの変更によりそれまでの手続を生かして、途中から法律的構成を新しいものにしたり、それまでの要求に新しいものを付け加えて訴訟を進めることができます。
しかし、全てにおいて変更できるわけではありません。
請求の基礎である最初の事件と基本的な事実関係が同一でなければなりません。
また、変更する請求を起こすべき裁判所が、法律上ほかの裁判所とされているような場合には変更できませんし、変更する前にすでに長い時間をかけて審理が続けられ、審理を閉じる寸前であるような場合にも、変更はできません。
さらに、前の請求と全然関係のない新請求に変更するときも変更できません。
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