サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
裁判所の弁論主義
訴訟の主役は裁判所ではなく、原告と被告です。
裁判所では審判するだけなのです。
訴訟は当事者が主張したことだけに基づいて勝敗を決めるのです。
当事者の主張にないことを裁判官が勝手に取り上げて判決をしてはならないのです。
ですので、原告は訴状、被告は答弁書、その後はお互いに準備書面で主張を述べなければなりません。
述べなければ負けるのです。
例えば、貸金返還の訴訟で、被告がそのお金を返したということが証拠上は認められても、被告がその金を返したという主張をしない限り、これを判決の上で認めることはできないのです。
この制度を弁論主義といいます。
原告と被告は主張しあうのですが、その中で一方が相手の言い分を認めたら、その部分は争いのない事実として、裁判所もその通りに認定します。
主張の段階では、原告も被告も勝手に有利な言い分を言い、相手が認めた部分は争いのない事実として認定し、主張の食い違う部分のみについて証拠を持ち出して、どちらの主張が正しいのかを認定するのです。
相手の主張に反論するのであれば、自分の関与した事柄であれば「否認する」と述べ、自分の関与しない事柄であれば、「知らない」と述べます。
注意が必要なのは、相手の主張に反論せず、黙っていれば認めたことになるので、認めることができないことは必ず「否認する」とか「知らない」と述べなければならないのです。
スポンサードリンク
|