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請求の趣旨とは
訴状には、「請求の趣旨」という欄を最初に書くことになっています。
この欄では、「被告は原告に金100万円を支払え」とか「被告は原告に****の家屋を明け渡せ」というように請求の結論を簡潔に明らかにします。
ここでは、結論だけを記載し、金100万の内容が貸金なのか売掛金なのか、などの内容は書きません。
その内容については、「請求の原因」で記載します。
訴訟では、原告は当然のこととして、まず請求とその根拠を言わなければなりません。
つまり、裁判所は原告が何を請求しているのかを明白にさせます。
次にその根拠となる言い分が正しいのか否か、そして根拠があるのかどうかを明らかにします。
これが訴訟という手続です。
まずは、請求が意味のある適法なものでなければならないのです。
請求する理由自体は理屈に合っていても、嘘であってはいけません。
主張事実が真実でなければなりません。
それには、裁判官を納得させるだけの証拠が必要なのです。
裁判には「請求の趣旨」として請求の結論のほかに、その理由が必要となり、さらに裏づけとなる証拠が必要になるのです。
「請求の趣旨」としては、「金100万円を支払え」と、結論そのものを明らかにするだけで、それが貸金であるとか売掛金であるとかの説明は一切つけません。
なぜ、100万円支払わなければならないかの理由は、その次に説明します。
それが「請求の原因」なのです。
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