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土地・家屋の登記請求訴訟とは
土地や建物のような不動産には登記の制度があります。
法務局における不動産登記をすることによって権利の設定や譲渡が登記され、第三者に対する対抗要件となります。
土地や建物を買って代金を渡すときは、同時に登記してしまうに限るのですが、先に代金だけを払ってしまった場合には登記をしてもらわなければなりません。
売主が登記をすることに協力しない場合には、買主は売主に対して訴訟を起こし、登記手続きを請求することになります。
また、不動産の時効取得により登記手続きを請求することもあります。
これが登記請求の訴えであり、厳密にいうと所有権移転登記手続請求の訴えといいます。
抵当権などの登記を請求するときは、抵当権設定登記手続請求の訴えといいます。
登記請求は、所有権や抵当権など不動産についての権利がある以上、賃借権などを除いて、当然に要求できるのが原則です。
これを物上請求権といいます。
所有権や抵当権があることが明らかになれば、登記手続請求の訴えは勝訴になります。
登記についての訴訟は所有権や抵当権の有無についての訴訟なのです。
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