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原告の訴訟欠席
原告が訴訟を欠席した場合、被告が出席して、被告が裁判所に申し出て延期してもらうのであれば、裁判所も依存はありません。
当日の訴訟期日は延期ということになり、次回期日が定められ、原告にも通知が来ます。
しかし、原告も被告も欠席した場合や、被告は出頭していても、法廷で何も陳述しなかったような場合、裁判所は休止という処置を取ることがあります。
休止とは、裁判所が原告も被告も本気で訴訟をしないなら、次回期日は定めないで放っておくことをいいます。
そして、これをそのままにしておくと、原告が訴えを取り下げたものとみなされます。
訴状も印紙も無駄になってしまいます。
休止になったときでも、原告が1ヶ月以内に期日指定の申立をすれば、訴訟は再開されます。
被告が出席して何らかの陳述をするときは、原告は欠席していても、擬制陳述といって訴状を陳述したものとみなしてもらえます。
原告と被告が陳述したことになりますので、それだけで争点が整理されたと思われれば、被告提出の有利な証拠だけによって判決されることもありますし、期日を続行されることもあります。
陳述したものとみなしてもらえるものは、訴状などの書面でその期日までに提出されているものです。
擬制陳述は第1回期日だけのことで、簡易裁判所では制度が別で、第2回以後の期日においてもこれらの書面は、陳述したものとみなしてもらえます。
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