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手形・小切手訴訟の証拠
手形金や小切手金の請求は、手形・小切手そのものが証拠になります。
その手形の記載事項から、金額や支払期日、裏書などのほか、呈示の事実などの要件が認められれば、それだけで勝訴になります。
逆に手形や小切手をなくしてしまうと、写しが残っていたとしても負けてしまう可能性が高くなってしまいます。
手形・小切手は有価証券ですから、その手形や小切手を持っている必要があるのです。
ただ、振出人や裏書人が振出しあるいは裏書を認めた場合には立証できたことになります。
また、振出人や裏書人が、自分の署名捺印したものではないと主張されると、偽造の抗弁がでたことになり、その手形・小切手の振出しや裏書が本物であることを立証しなければなりません。
自分が押したのではないが、押されている印鑑は自分の印鑑によるものに間違いないと認めたときは、振出し又は裏書したものと認定されますので、原告としてそれ以上立証する必要はなくなります。
手形・小切手訴訟では、そのような手形・小切手が本物であることを他に証明する書証でもあればよいのですが、それがないときは本人尋問で立証するしかなくなります。
本人が振出し・裏書に立ち会っていれば本人尋問ですが、そうでなければ証人尋問が必要になってきます。
手形訴訟手続には証人尋問の制度にありませんから、通常訴訟手続への移行の申立をする以外に手がなくなります。
ただ、被告が出頭せず、答弁書も出さないときは、原告の主張を認めたものとされ、立証は不要ですから、欠席裁判で手形訴訟を終わらせることができます。
ただし、訴状は呼出状などが公示送達によるときはこのような取扱はなく、立証が必要です。
本人尋問で手形の真正を立証できないなら、通常訴訟手続に移行し、証人調べをしなければならないのです。
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