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家事事件とは
家庭裁判所は家庭内の揉め事や、法律関係を解決するために設けられた裁判所です。
取り扱う事件は、甲類と乙類があり、甲類に属する事件は家事審判官が審判で結論を出し、乙類に属する事件は、調停、審判どちらの方法で解決してもよいとされています。
調停ができる事件は、すぐに訴訟をすることはできず、先に調停をします。
これを調停前置主義といいます。
調停による解決ができないときは、初めて訴訟が提起できることになります。
家庭裁判所の審判による事件については調停前置主義はありません。
すぐに審判を申し立てることができます。
ただし、審判を申し立てても調停に付されることが多いようです。
家庭内の揉め事が原因で起きた事件でも、家庭裁判所の管轄とならないものもあります。
慰謝料請求などの損害賠償請求は、金銭を請求する事件ですから地方裁判所の管轄となります。
ただ、離婚問題などの人事事件については、慰謝料請求であっても、訴訟を起こす前に、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。
地方裁判所へ訴状を出しても、裁判所は原則として事件を家庭裁判所へ移し、まず調停をすることにしています。
ですので、人事事件をはじめ人事調停ができる事件は、まず家庭裁判所へ調停の申立をして、調停が不調になったときに初めて訴訟を地方裁判所に起こすことになるのです。
調停申立書の用紙は家庭裁判所に定型のものがありますが、管轄確認のために双方の住民票を取って提出する必要がありますし、戸籍謄本も必要になります。
家庭裁判所の調停は、本人出頭主義であり、原則として本人が出頭しなければなりません。
ですので、弁護士に一切を任せて自分は出頭しないわけにはいかないのです。
また、家庭裁判所では、家事相談があり、家庭に関する事件について相談にのってくれます。
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