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特定調停とは
特定調停とは倒産しかけた債務者を立ち直らせるための特別の調停をいいます。
この調停の目的は、支払不能に陥る恐れのある債務者等を経済的再生に資するというものです。
その手続は、原則として民事調停の方法によります。
しかし、様々な特則があり、まず調停申立のときに特定調停手続によるものであることを申述しなければなりません。
これにより特定調停手続で進められることになります。
特定調停の申立があり、裁判所が相当であると認定すれば、債権者からの強制執行の停止が命じられ、強制執行は止められます。
債務者も財産の状況を示す資料を提出しなければなりません。
その後調査などがあり、合意があれば調停が成立しますが、裁判所の判断で認められないこともあります。
また当事者の共同の申立により、裁判所の調停条項案が出されることがあり、その告知があれば調停が成立したことになります。
公正かつ妥当な合意成立の見込がない場合は調停不成立となり、調停事件は終了することになります。
強制執行の執行停止も終わります。
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