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当事者照会とは
当事者照会とは、原告・被告が相手方に対して、自分が主張したり立証したりする準備のために必要な事項について、訴訟外で相当の期間を定めて書面で回答するよう照会を求める事ができることです。
この請求は書面でしなければならないとされています。
当事者照会は訴訟が裁判所に係属して初めて請求できるものです。
訴訟継続中の照会請求に対しては、相手方としては一応回答義務があると考えられるのですが、その照会が次の事項のどれかに該当するときは、相手方は回答しなくてもよいことになっています。
@具体的又は個別的でない照会
A相手方を侮辱し、又は困惑させる紹介
B既にした照会と重複する照会
C意見を求める照会
D相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
E証言が証人又は証人と一定範囲の親族にある者などで刑事上の訴追や処罰される恐れがあったり、又は医師弁護士その他の職業についている者で職務上知ることができた事実について黙秘すべきものについて尋問を受けるときに、証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
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