サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
控訴とは
第1審の訴訟で敗訴した場合には、上級裁判所に控訴することができます。
上級裁判所とは、第1審が簡易裁判所のときは地方裁判所、地方裁判所のときは高等裁判所です。
判決が1部勝訴で、1部敗訴の場合には、敗訴部分について不服であるとして、控訴することができます。
控訴とは、判決に対して不服のある場合に再審理をしてもらうための申立ですから、全部勝訴した場合、判決理由の中で主張と少し違う判断をされていても、それを理由に控訴することはできません。
控訴をする場合には、控訴状を事件係の窓口に提出します。
期間は判決の正本が送達されてから14日間です。
14日間を過ぎてからは受け付けてくれませんし、受け付けてくれたとしても却下されます。
控訴状が控訴期間内に提出されると、原判決は確定しません。
ですので、原則としては、強制執行されることはありません。
ただし、判決に仮執行宣言がついている場合には、判決は確定しなくても強制執行できるので、控訴しただけでは強制執行を止めることはできません。
控訴すると同時に、別に執行停止の申立てをして執行を止めなければなりません。
被控訴人のほうでは、控訴状に対して答弁書を出すことになります。
スポンサードリンク
|