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訴訟の終了と中止
訴えの審理の途中で、それ以上続ける必要がなくなるときがあります。
そのような時に訴訟を終了させるには、次のような方法によります。
@訴えの取下げ
原告が判決を求めずに審理を打ち切ろうをするのが、訴えの取下げです。
訴えの取下げは、期日に口頭で行ってもよいのですが、通常は取下書という書面を提出します。
被告がすでに請求の内容について弁論した事件では、被告の同意が必要になります。
被告が事前に同意するときは、取下書に同意する旨の記載と署名押印をもらっておきます。
訴えの取下げは判決があった後でもそれが確定するまで、控訴などができる間はできますが、一度判決があった後に取下げたときは、再びその事件について訴えを起こすことはできません。
平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
取下書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印
上記事件につき、原告は都合により、訴えの全部を取下げます。 |
取下書word
A休止
休止とは、原告・被告双方が定められた口頭弁論期日に欠席したような場合になされます。
1ヶ月以内に原告や被告のどちらからも、期日指定の申立をしないでいると、訴えを取下げたものとされてしまいます。
B請求の認諾
被告が原告の主張する請求の内容を認め、裁判所に対しこの旨を申し出ることを請求の認諾といい、訴訟に負けたことを意味します。
C請求の放棄
請求の認諾が被告側の行為であるに対し、請求の放棄は原告側の行為をいいます。
訴えを起こしたものの勝つ見込がないので、負けを認めることです。
これも、裁判所に対して、陳述する必要があるのです。
D和解
訴えを起こし、争っている途中で、和解や示談をすることがあります。
これには、双方の求める条件が一致する必要があります。
条件を一致させるためには、お互いに妥協が必要です。
裁判所の勧めにより和解手続に入りますが、当事者が申し出て和解期日を定めてもよいとされています。
和解で決定された条項を裁判所が和解調書にしますと、その調書が判決文と同じ効力を持ちます。
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