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第1回訴訟期日
原告が訴状を提出して訴訟を提起し、裁判所が訴状期日を定めて、原告と被告に呼出状を出し、被告も答弁書を用意します。
訴訟期日には、原告は訴状や準備書面の内容を口頭で陳述し、被告も答弁書や準備書類を口頭で陳述します。
訴訟は、口頭で陳述し、進めていくのです。
これを口頭主義といいます。
訴状、準備書面、証拠申出書などに記載する内容は、原則として口頭で述べることになっているのです。
期日変更申請などの手続に関するものは書面ですみますが、大切な事は書面だけでは法廷で陳述したことにはならないのです。
ただし、第1回期日だけは例外で、訴状や答弁書を陳述したものとみなすことにしています。
第2回目以降は、訴状や答弁書であっても口頭で陳述しなければなりません。
口頭主義を採用することにより、曖昧な主張の部分を裁判官や相手方が聞きだすことができるようにしています。
実務上は、訴状を読み上げる事はせず、「訴状の通り陳述しますか」「はい」というやり取りですみます。
また、書面に記載していないことも、口頭で述べることができます。
これは書記官が調書に記載しますから、書面を提出したのと同じ効力があります。
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