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訴え提起前の和解とは
簡易裁判所の手続の特則として、訴え提起前の和解があります。
地方裁判所、簡易裁判所を問わず、訴訟中であっても、双方が歩み寄るのでしたら、和解による解決をすることができます。
これが訴訟上の和解といいます。
訴え提起前の和解は、これとは違い、訴訟が前提にはなっていません。
訴訟を起こしてから和解するのではなく、紛争はあるが訴訟はなく和解することを、訴え提起前の和解といいます。
訴訟前に双方が一定の譲歩をしあって紛争を解決する手続なのです。
訴訟をしないで和解するわけですから、裁判所へ訴え提起前の和解の申立をするときには、和解の内容が決まっていることが多いようです。
双方で話し合いはついていますが、もし相手が違約したときは強制的に履行させたいようなときに、訴え提起前の和解をするようです。
公正証書も違約したときは強制執行することができますが、執行できる内容は限られています。
一定の金額の支払などの限られたことについて、しかも強制執行認諾約款など強制執行してもよいと記載している場合だけです。
訴え提起前の和解にはそのような制限はありません。
成立すれば判決と同様の効力を持ちますから、違法でない限り、どのような内容でもよいのです。
家の明渡しのような内容に使われます。
ただし、和解手続をするには、まず現に争いがなければなりません。
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