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書証の原本の提出
書類を証拠として提出するときには、原則として書類の現物を裁判所及び相手方に見せる必要があります。
裁判官に書証の原本を見せるように言われますから、書証の原本を出して見せます。
その後も原本を見せることが必要になることがありますから、期日には持参します。
証人調べのときには証人にも証拠を示す必要が出てきます。
原本が紛失している場合などには、写真やコピーだけで原本がありません。
このときには、書証の原本に代えて写真やコピーを提出する旨を説明します。
写真の提出の仕方は、誰が何日に撮ったものであるかを明記しておきます。
撮影者、撮影時期を余白に記載します。
裁判所では、他の書類と一緒に記録に綴じますので、A4の台紙に貼ります。
書証を証人尋問で見せながら尋問したい時は、あらかじめ証拠として裁判所に提出しておかないと相手方から異議が出されることもあります。
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