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離婚請求の訴訟
裁判所に離婚を請求できる理由には次の5つが法律で定められています。
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
Dその他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判所は@〜Cまでの理由があるときでも、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。
裁判所の判断によって、Dの理由でも離婚させることできます。
これは裁判所の判断に重きをおいている制度になっています。
また、同一夫婦の離婚事件については、請求の併合又は反訴の提起をすることができます。
事件で負けた原告は、併合又は変更して主張した事実に基づいて、別の訴えを起こすことができませんし、被告も反訴事由として主張した事実によって別の訴えを起こすことはできません。
離婚に関して、これに附随する養子縁組の解消を請求したり、養子縁組の離縁に付帯して離婚の請求を併合することもできます。
離婚の訴えに、離婚の原因事実から生じた損害賠償の請求も併合して行うことができます。
子の監護や財産分与の処分も併合して請求することもできます。
離婚は訴訟事項ですが、調停前置主義により、まずは調停を申し立てます。
この離婚調停の申立でも、離婚の申立と一緒に財産分与や慰謝料の請求もできます。
また、離婚だけを申立て、その後に財産分与、慰謝料の調停あるいは審判の申立てをすることができます。
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