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公正証書の作成
公正証書は公証役場で依頼して作成してもらいます。
適当な公証人役場を探し、要件を申し出て、予約を取ります。
依頼に行くときは、印鑑証明などを持っていく必要があります。
公証人が来た人に面識がない場合、それが本人であることの証明に、印鑑証明の持参を要求するからです。
証書の内容は、公証人役場へ行って、どのような文書を作成したいかの内容を申し出れば、公証人が指導して作成してくれます。
当事者本人が行くときに持参するもの
@公正証書にしたい内容を書いた原稿、又は私製証書
A印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)
代理人が行くときの持参するもの
@原稿又は私製証書
A本人の実印による委任状
B委任状に押された本人の印鑑の印鑑証明
C代理人の印鑑証明
必要な書類は、文書を作成してもらう当事者双方の分が必要です。
手数料は文書の内容によって異なります。
その文書の内容となる事項の金額によって手数料は決まっています。
会社などの場合には、資格証明書が必要です。
公正証書が出来上がりますと、正本と、場合により謄本も交付されます。
正本も謄本も後日重ねて請求できます。
また、公正証書で強制執行をするには、その公証人から執行文を受ける必要があります。
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