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法定代理人の訴訟
未成年者や成年後見人は、訴訟能力を有せず、自分で訴訟行為をできません。
しかし、未成年者の権利はその未成年者の権利で、親のものではありませんから、親は訴訟追行権を有せず、自分で原告や被告にはなれません。
このような場合、原告は、その未成年者や成年後見人の代理人とされている親権者や後見人が法定代理人として、代わって行うことになります。
訴状を書くときでも、その他の書面を出す時でも両者を並べて記載します。
もし法定代理人がいない場合には、裁判所へ特別代理人の選任を申し立てることができます。
子供でもなければ、成年後見人でもないが、誰かに代理を頼みたい場合、地方裁判所での訴訟は、弁護士でないと代理人になれません。
しかし、簡易裁判所では弁護士や一部の司法書士などの法律で代理権が認められている専門家のほか、法定代理人や委任状を持つ者は、裁判所の許可を得れば訴訟の代理人になることができます。
ただし、むやみな他人の時は、裁判所が許可しません。
許可申請書には、委任状を添付します。
申請が許可されれば、以後その者が代理人として訴訟を進めることができ、本人は出頭しなくてもよくなります。
地方裁判所、簡易裁判所を問わず、裁判所の許可を得て、身内の者などを補佐人にすることもできます。
補佐人は、本人と共に出頭した場合にのみ本人のために陳述できます。
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