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証人尋問の仕方
証人尋問では、まず裁判長が原告が申請した主尋問を促します。
主尋問が終われば相手の反対尋問が始まります。
反対尋問に対しては、申請した側で再主尋問をすることができます。
その後も聞きたいことがあれば、裁判長の許可を受けて、尋問が続けられます。
裁判長は途中でいつでも尋問できますし、他の裁判官も裁判長に申し出て、質問できます。
質問は予定してあった時間内に終わるようにしなければなりません。
そのために、裁判所へ提出した尋問事項だけでなく、尋問予定書を作成しておけばスムーズに質問できます。
質問する内容は、提出した尋問事項に書かれていることです。
これ以外の事項でも裁判長の許可を受けたり、又は相手も見過ごしていることなどあれば質問できます。
証言は証人がするものですから、証言内容を質問者が言ってはいけません。
質問者が証言内容を言ってしまい、証人には「はい」「いいえ」の返事だけを言わせる尋問を誘導尋問といい、主尋問では禁止されます。
また証人が証言している最中に興奮して重ねて質問を始めたりすることがありますが、証人も答えられないし、調書の記録も不備になります。
反対尋問は主尋問を吟味することにありますから、主尋問によってあらわれた事項やこれに関連する事項、証言の信用力に関する事項にのみ許され、不適当と判断されると裁判長から質問を止められることがあります。
再主尋問も反対尋問を吟味することにありますから、反対尋問に関係のある事項だけを尋問すべきで、それ以外に渡るときは、同様の制限を受けることがあります。
主尋問で聞き漏らした場合には、主尋問を聞き漏らしたといって、補充の主尋問をします。
証言内容は録音されますし、速記官が記録をとりますから、質問者と証人が同時に話すと記録が取れなくなり、証人尋問の目的を達する事ができなくなります。
証言が長くても、それが終わるのを待って、次の質問をしなければなりません。
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