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債務名義の送達
判決その他の債務名義は、事前に債務者に送達しなければならないことになっています。
判決であれば、裁判所から職権で送達されます。
それ以外の場合は別に送達を申請し、送達証明書をとってこれを執行申立書に添付することが必要になります。
和解調書や調停調書の場合は、和解・調停成立後、放っておいても裁判所のほうで送達手続をしてくれません。
ですので、和解や調停が成立したらすぐに送達申請書を書記官に提出します。
公正証書の場合は、原則として正本は1通しか作らないので、正本に執行文を付けてもらい、謄本を相手に送達することになります。
謄本がないときは、公正証書を作成した公証人役場に請求します。
公正証書の謄本は公証人が郵便で送達します。
謄本の送達をしてもらった場合、あるいは最初から裁判所で判決を送達してあった場合も同じですが、今度は送達証明書を出してもらいます。
この送達申請書の末尾には、必ず余白を作っておくことが必要です。
この送達証明書は、2通提出します。
この余白に書記官や執行官が「証明する」と書き込んで印を押して、提出した2通のうち1通を返してもらい、証明書となります。
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