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書証とは
書証とは、借用書、契約書、手形などの書類を証拠とすることをいいます。
書証を提出するときは、訴状に書証を添付して出します。
必要な証拠は遅れないように出すことになっていますから、あまり遅れると、故意に遅れて出したものとして却下されることがあります。
書証は、各自が記録に残せるように写しを作ります。
それを裁判所、相手方、自分の控えとして用意します。
写しは、念のため、カラーコピーや写真にとるほうがよいです。
色が問題になる場合もあるからです。
写しの正本、副本、控えには、上部又は右側の余白に証拠番号を書きます。
原告の出す証拠の番号には、「甲第1号証」と「甲」の字をつけて順次番号をふります。
被告の出す証拠では、「乙第1号証」となります。
この写しを裁判所へ提出します。
その際に副本を相手に渡し、正本に受領印かサインをもらって、これを裁判所に提出します。
この写しは準備書面と同じくFAXで送ることもできます。
裁判所の訴訟記録はこの写しが綴じられます。
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