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数人の一括訴訟
多くの人を相手に訴訟をする場合も、関連のある事件であれば、1つの訴状で一括して訴訟をすることができます。
数人の連帯保証人やその他の連帯債務者にそれぞれ全額支払いの請求をするように、権利義務が共通な場合が1つです。
また、ある交通事故を原因として、運転手とその会社との両方に損害賠償を請求する場合や、土地の明け渡しを請求するために、建物の持ち主に対しては建物の収去を求め、建物の居住者に対しては退去を求めるように、事実上及び法律上、同一の原因に基づいて請求する場合もです。
また、何人もの手形振出人に対する各手形の手形金請求だとか、何人もに対する同種の売掛金だとか、数軒の借家の家賃の請求の場合もです。
ただし、この場合は、権利義務が共通でもないし同一の原因に基づく請求でもなく、ただ同種の請求だというだけであって、被告同士は何の関係もありませんから、その裁判所の管轄に属さない者を勝手に併せて被告にするわけにはいきません。
管轄の違う相手は、別に管轄裁判所で訴訟しなければなりません。
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