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鑑定の流れ
裁判所は鑑定が必要だと認めたときは、鑑定申請を採用し、鑑定人を定めて鑑定を命じます。
鑑定費用を予納する必要はありますが、その額は事件の具体的内容によって異なりますので、概算額を予納することになります。
鑑定人も証人と同じように宣誓した上で、鑑定を行います。
鑑定することになりますと、期日を定めて鑑定人を呼び、宣誓のうえ、鑑定事項を告げて鑑定を依頼します。
鑑定人は鑑定書を提出する時期を決めてから退出します。
裁判所はそのほかに鑑定人尋問の期日を定めます。
鑑定書の記載だけで鑑定の内容が明確であるときは、鑑定人尋問は必要ありません。
鑑定書が裁判所に提出されると、次の口頭弁論期日に裁判長から、鑑定結果を援用するかを尋ねられます。
鑑定結果に納得できない場合は、鑑定結果を援用することなく、鑑定人尋問を申請し、そこで欠点を明らかにし、鑑定結果を修正させることもできますが、これは専門的知識が問われます。
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