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交通事故訴訟の証拠
交通事故が発生すると、すぐに警察へ申告することになっていますので、事故車の形式、ナンバー、所有者、強制保険の契約者、運転者などは警察で調査します。
保険金請求のため被害者に交付する交通事故証明にそれらのことが記載されます。
事故発生時間・場所などもわかりますから、簡単な訴状でしたら交通事故証明だけで書けます。
まずは、交通事故証明を自動車安全運転センターからもらいます。
人身事故の場合は、警察で実況見分調書を作ります。
交通事故が起訴されて裁判になれば、刑事事件として裁判記録が作成されます。
この裁判記録を民事事件の証拠とするため、裁判所に文書取寄せの申請をします。
記録には実況見分調書のほかに運転者などの供述書などもありますから、これも証拠に使うことができます。
刑事事件が不起訴になったときは、被疑者のプライバシーのために、検察庁では不起訴記録は裁判所の請求によっても公開しないのが原則です。
しかし、交通事故については例外の取扱が行われることがありますので、文書取寄せの申請をします。
交通事故の証拠の問題点は、事故による損害の立証です。
過失の立証は比較的容易ですが、損害額の立証は難しいのです。
証拠としては次のものが考えられます。
@診断書や写真など、受けた損害の内容を明らかにする証拠
A治療費の明細書、その他受けた損害を回復するため必要であった経費を支出した際の領収書や請求書、さらに欠勤による減収の証明や源泉徴収票など、事故によって受けた損害がどのくらいになるかの根拠を示す証拠
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