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訴訟費用の額
訴訟に必要な費用は訴訟額の1%ぐらいです。
訴訟額が大きくなれば率は下がっていき、小さくなれば率が上がります。
その中でも主なものは訴状を出す時に支払う手数料です。
その額は訴訟物の価額によります。
<裁判所HPより>
裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち,申立手数料の額は,民事訴訟費用等に関する法律で決められており,手数料額の算定方法は,裁判手続の種類によって別表のとおり定められています。
手数料は,収入印紙で,訴状や申立書に貼付して納付してください。
ただし,手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます(納付先は,日本銀行の本店,支店,代理店または歳入代理店に限られます。)。
詳しくは,申立先の裁判所にお問い合せください。
別表
手数料早見表
<裁判所HPより>
裁判所からの呼出状や書類送達には切手代がかかります。
訴状提出の際、被告1人につき7000円の郵便切手を納めます。
切手代は、1つの訴訟をやる間に4〜5回は必要になりそうです。
訴訟書類の送達は特別な郵送ですから、郵便料金が高く一回につき1,000円を超えるのです。
この他に証人申請をすれば、日当と旅費、遠方からの証人なら宿泊代がかかります。
ただし、証人が辞退すれば日当などは必要なくなります。
これらの手数料や切手代は、訴状を出す際に裁判所の窓口に納めますが、証人の日当などはその都度納めることになります。
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