サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
支払督促の異議申立て
支払督促は、一方的に出されます。
もし債務者が支払督促について、不当だと思えば、支払督促正本が送達されてから2週間以内であれば裁判所に異議申立てができます。
この異議申立てがあるとき支払督促の効力は発生しません。
異議があれば、支払督促を申し立てた権利について、最初から訴えの提起があったものとして取り扱われ、審理が始まります。
争いがあることが分かれば訴訟になるのです。
訴訟の価額が140万円超であれば地方裁判所に送付されます。
審理の裁判所は、債権者に対し準備書面を提出するよう催促します。
この準備書面には、支払督促申立書の内容と同様のことを書きます。
また、支払督促が相手方に送達されてから2週間が経過しても異議の申立がないときは、債権者は先に決定された支払督促に仮執行の宣言を付してくれるよう裁判所に申立て、その決定が出れば強制執行ができます。
仮執行宣言を申立てができるようになった後、30日を経過してもこの申立てをしなかったときは支払督促の効力がなくなってしまうのです。
この仮執行宣言付の支払督促が債務者に送達されてから2週間が経過すると、異議申立てができなくなり、仮執行宣言付支払督促は確定し、判決と同様の効力を持つことになります。
スポンサードリンク
|