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家事審判手続の流れ
乙類審判事項で最初から審判申立をした場合、及び調停不成立となった場合、並びに甲類審判事項は、審判手続きで審判されます。
審判は家事審判官が1人以上の参与員を立ち合わせ、またその意見を聞いて行います。
ただし、相当と認めるときは参与員の立会いなしに家事審判官だけで審判を行うことができます。
審判手続きは家庭裁判所の一室で非公開で行われ、関係者以外は審判手続きに立ち会うことはできません。
また、事実調査や証拠調べは審判官の職権によって行われます。
審判手続は、原則として、本人が出頭しなければなりません。
家庭裁判所には家庭裁判所調査官がおり、裁判官の命令により事実の調査をし、それを裁判官に報告し、意見を述べることがあります。
審判は審判書に基づいて告知されますが、これに不服があるときは、特別の場合を除き原則として告知を受けたときから2週間以内に即時抗告という方法によって行うことができます。
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