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管轄裁判所とは
訴訟を起こす時、第1審は地方裁判所か簡易裁判所ですることになります。
訴額が140万円以下の事件なら簡易裁判所で、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄になります。
不動産に関する事件は、140万円以下でも、地方裁判所で行うことになっています。
60万円以下の金銭請求に限って起こすことのできる小額訴訟手続も、簡易裁判所の管轄になります。
1個の訴訟で多くの事件を併合して起こす場合は、各事件の訴額を合計して、合計額が140万円を超えれば地方裁判所の管轄になります。
被告が1人で請求が数個の場合も、被告が数人の場合も同じです。
訴額を算定するのは、訴えを起こす時ですから、訴訟が始まった後で目的物が値上がりしたとしても、管轄裁判所は変わりません。
簡易裁判所の管轄事件でも、当事者の申立により地方裁判所に移される場合もあります。
次に、簡易裁判所も地方裁判所も全国にいくつもありますから、どこに申し立てるかですが、原則として、訴訟は被告の住所地で起こすことになっています。
住所が無い時は、居所の裁判所に起こします。
また、被告が会社その他の団体である時は、主たる事務所の所在地の裁判所、事務所や営業所の無い時は、主たる業務担当者の住所地の裁判所に訴訟を起こすことになっています。
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