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訴訟要件とは
原告と被告になるには、まず訴訟能力のあることが必要ですが、それだけでどんな訴訟でも起こせるというわけではありません。
自分に関係のないことでは、訴訟を起こせないのです。
例えば、友人が貸したお金を返してもらえず、それに感情移入し、相手方に対し、友人にお金を返せという訴訟を起こしたとしても、無関係な者が起こした訴訟として却下されてしまいます。
そのような場合には、その友人自身が訴訟を起こさなければならないのです。
また、奥さんが権利を持っているとき、旦那が原告となって訴訟を起こすこともできません。
奥さんが権利を持っている場合は、奥さんが原告にならなければならないのです。
このように、ある権利について、当事者となって訴訟をすることのできる権能を訴訟追行権又は当事者適格といいます。
また、自分のことであっても、訴えの利益がない場合も同じです。
遺言に自分のことが書かれていないので、父親の筆跡ではないと、遺言無効の訴訟を起こしても、実は別に遺産があり、遺言があろうが無かろうが自分の相続分も実際の取り分も変わらない場合には、訴えの利益がないことになります。
そのことを被告が主張立証すれば訴えは却下されます。
遺言で権利を侵害された者だけに訴えの利益があるのです。
訴えの利益も訴訟要件なのです。
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