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併合訴訟とは
一人の相手に対していくつもの訴訟を起こしたい場合があります。
手形の支払いと、売買代金の支払いと、貸した店舗の明け渡しとを一緒に請求するような場合です。
その場合、別々に訴訟を起こして進めていくのはお互いに不便ですから、1つの訴状で1度に併合して訴えを起こし、そのまま一緒に訴訟を進行することができます。
これを併合訴訟といいます。
このような場合、請求の趣旨の箇所に、3つの請求の趣旨を連続して書きます。
ただし、金銭の請求の場合は、請求の趣旨としては合計額を書きます。
請求の原因の欄には、3つの請求原因を続けて書きます。
事件名は「手形等請求事件」と「等」の字を加えます。
ただし、手続が違うために併合できない事件もあります。
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