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小額訴訟手続の簡略化
小額訴訟の手続は、通常訴訟に比べて手続が簡略化されています。
簡略化として、被告は反訴ができません。
また、審理そのものが1日で終わるのが原則ですので、証拠調べも即時に取り調べられるものに限られます。
証人尋問の宣誓を省略したり、裁判官が相当と認める順序でしたり、電話で証人調べができたりします。
これは裁判所と当事者双方が同時に通話できる方法で行います。
小額訴訟は原告が一方的に選択するものですから、被告としては普通の訴訟手続を選びたい場合には、最初の口頭弁論期日に、通常の訴訟手続に移行するよう求める申述をすることができます。
しかし、被告がいったん弁論に応じ、または第1回期日が終わってしまうと、小額訴訟手続に入った事になり、通常訴訟への移行請求はできなくなります。
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