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書証の認否
書証を提出するときは、それと同時にその書類を誰が作成したのかということを申し立てる必要があります。
書類を見て誰が作成者であるか明らかなときは、申し立てる必要はありません。
これに対し、相手方は提出者が主張する作成者が本当に作成したものであるかどうかにつき、返答をすることになっています。
これを書証の認否といいます。
相手が書証の成立を認めたとき、又は他の証拠により、作成が本物であると立証されたときに、初めて証拠とすることができることとなっています。
書証が提出されますと即座に認否の返答が求められることがあります。
即答できないときは、次回に認否する旨を答えます。
認否の答え方は「成立を認める」「成立は否認する」「成立は不知」があります。
「成立を認める」という答えは、相手が主張する作成者が作成したと認めることであり、書かれている内容を認めたことではありません。
「成立を否認する」という答えは、作成者とされている人が書類を作成したものではないということです。
この答えのときは、提出した側は作成者とされている人が作成したことを証明する必要があります。
作成者が争われる場合で確実な証拠・証人がないときは筆跡鑑定を要することもあります。
「成立の不知」とは、その人が作ったのかどうか知らないことで、この場合もまた、作成された事情を証拠によって証明しないと証拠にはなりません。
誰が見ても普通は作成したことに間違いないと考えられる文書は、成立が真正なことが推定される。
公文書、又は私文書でも本人又は代理人の署名や押印があり、その印鑑などが真正と認められたときなどは、文書の成立も真正と推定されます。
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