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係争物の所有権移転
紛争の中心となっているような土地が第三者に譲り渡されたような場合にはどうなるのでしょうか?
例えば、所有権に基づき土地の明け渡し請求の訴訟の係争中のような場合です。
審理が終わっていれば、判決寸前に譲り渡されたとしても、その第三者に対して効力を及ぼさせることができます。
審理が終わる前に譲り渡されたときには、新しい譲受人を相手に訴訟を継続しなければなりません。
しかし、新しい譲受人は訴訟の当事者になっていないですから、新しい譲受人に判決の効力を及ぼさせることはできません。
そこで、相手方は新しい譲受人を訴訟に参加させて、今までの占有者と同様に当事者の立場に立たせる必要があります。
これを訴訟引受といいます。
また、新しい譲受人がその訴訟に積極的に加わって、譲渡人に代わって訴訟をする場合もあります。
これを訴訟参加の手続といいます。
譲渡人は、譲受人が訴訟に加わったときに、相手方の同意を得て、訴訟から抜けることができます。
しかし、判決の効力だけは受けるとされています。
訴訟を引き受ける申立には、裁判の係属している部の書記官に提出します。
訴訟の参加は、裁判所の受付に提出します。
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