サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
貸金請求訴訟の前に
貸金請求訴訟を起こす場合には、貸金があり、それが債務不履行になっていることを立証しなければなりません。
借用証書があれば一番ですが、なければメモや受取証でも、とにかく証拠を集める必要があります。
ない場合には、当時のことを直接知っている証人に出てもらう用意をします。
全く証拠がない場合、証拠を作る必要があります。
訴訟のことを言わないで、書面で軽く催促してみると、相手方からもう少し待ってくれというような返事が書面でくればそれが証拠になります。
返事が来なかったり、来ても金額がはっきりしない場合は、誰かに催促にいってもらい、相手方がそれについての内容を話せば、その人が証人になります。
この人が後に法廷へ出て、証言をすれば、裁判官が認めてくれます。
また、保証人がある場合、貸主は借主だけに請求してもよいし、保証人だけに請求してもよいのですが、裁判では両方に対して一度に請求できます。
1通の訴状で両方に請求ができるのです。
請求する相手の数によって被告が増えるわけですが、訴訟としては訴状に貼る印紙など1人に対して請求する場合と同じでよいので、都合がよいのです。
スポンサードリンク
|