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抵当権設定契約書作成
抵当権設定契約書は、被担保債権の発生やその弁済の約定と一体にして抵当権設定契約を結ぶ形式が多いようです。
この場合には、被担保債権を明確に特定します。
また、債権債務を特定させるためには、当事者、債権の発生原因である契約とその締結日、債権の性質・内容、債権額などを明確にします。
金銭貸借は消費貸借ですから要物契約になります。
要物契約は契約当事者の合意だけでは成立せず、それに加えて借主が貸主から目的物を受け取ることによって成立します。
抵当権を設定する抵当権設定者の財産を明確にします。
不動産に抵当権を設定するのであれば、抵当権設定者の土地、建物を特定するため、目的不動産の表示は、その登記簿謄本を取り寄せ、登記簿の表題部と抵当物件の表示とが完全に一致するように記載しておく必要があります。
抵当権を設定する旨は、当然規定します。
「債務の支払いを担保するため、下記の物権につき抵当権を設定する」などです。
抵当権設定権者側の登記申請をする義務も、抵当権設定契約書中に記載します。
抵当権設定登記に際しては登録免許税がかかりますので、これらの登記に要する費用の負担についても、あらかじめ契約書で定めておく必要もあります。
抵当権を設定してある建物に保険がかけてあれば、その建物が滅失した時に抵当権者は物上代位権を行使して、その保険金について優先弁済を受ける事ができます。
しかし、法律上は、抵当権者が物上代位権を行使するには保険金が払い渡される前に差押をしなければなりません。
そのような手続による不利益を防ぐために、抵当物件に保険を付けさせると同時に、保険金請求権について質権を設定しておく方法がとられます。
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