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抵当権の設定
抵当権では、抵当権が設定された後も、抵当権を設定したその目的物を抵当権者のもとにとどめておきますから、第三者からは、外観だけではその目的物に抵当権が設定されたかどうかということは、わかりません。
法律は、抵当権の設定を公示する手段として登記、登録の制度を規定しました。
登記、登録という公の帳簿上の公示手段が準備されている財産に限って抵当権が付けられることとされています。
質権の目的物は、広く譲渡可能な財産であれば設定できるのに対し、抵当権の目的物は登記、登録できる財産に限られます。
民法が定める抵当権の目的物は、不動産、地上権、永小作権です。
そのほか、商法で登記船舶、特別法で立木、漁業権、採掘権から工場、鉄道、鉱業等の各種財団、さらには農業用動産、自動車、航空機、建設機械等が、抵当権の目的物となります。
そして、抵当権は抵当権設定契約によって発生する約定担保物権です。
この設定契約は債権者と抵当権設定者によって結ばれます。
抵当権設定者になるのは、普通は債務者ですが、第三者であってもなることはできます。
被担保債権の債務者ではない第三者でありながら、担保提供をして抵当権設定者になる者のことを物上保証人といいます。
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