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譲渡担保の債権回収

被担保債権について債務の弁済が行われないとき、債権者は譲渡担保権を実行する事になります。

この場合、普通の清算型譲渡担保では、被担保債権につき弁済期に債務の弁済が行われないときには目的物件を時価で評価し、又は他に処分して換価し、その価額と債権額との間に差額があるときは、これを担保提供者に返還して清算を行います。

非清算型譲渡担保では、目的物件の価額と債権額との間に差額があっても清算することなく、債務の弁済がなされない場合には、目的物件の所有権は当然に債権者に帰属するとされていました。

ただ、この非清算型の譲渡担保について判例で「貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保契約を締結し、債務者が弁済期に債務を弁済しないときは右不動産の債務の弁済にかえて確定的に債権者の所有に帰せしめるとの合意のもとに所有権移転登記が経由されている場合において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは、債権者は目的不動産を換価処分するか又はこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引き、残額を精算金として債務者に支払うことを要し、精算金の支払と引き換えでなければ目的物の引渡を請求することができない」としています。

判例は、清算義務を伴わない流れ担保的譲渡担保は原則的に認めない立場を明らかにし、債権者に清算義務があることとしました。

また、判例は、非清算型譲渡担保の精算金の有無及びその額の確定時期については、「債権者が債務者に対し精算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として、確定されるべきである。」としています。


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