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機械や器具の担保
工場に備え付けられている機械や器具は、工場財団を組成している設備の一つですから、工場財団抵当が設定される場合はその目的財団を構成する集合物に含まれ、抵当権をつけることができます。
この場合は、工場の企業設備をひとまとめにして抵当権を設定しますから、機械・器具の集合物として、担保を取ります。
工場の所有者が工場に属する土地、建物に抵当権を設定した時は、その土地や工場に備え付けられている機械や器具にも抵当権の効力が及ぶ事になります。
抵当権者が第三者に対してこれを対抗するためには、土地、建物の抵当権設定登記の申請をする場合に、機械や器具を記載した目録を提出することが必要です。
抵当権設定契約にも抵当物件の表示にはこれら機械・器具をあげておき、契約では工場抵当法による抵当権をこれらの物件に対して設定する旨を記載する必要があります。
このほかにも機械・器具の担保方法として特殊なものに、建設業法によって登録を受けた建設業者が所有する掘削機械や起重機など一定の建設工事機械に、建設機械抵当法にもとづく抵当権を設定する方法もあります。
また、譲渡担保を設定する方法もあります。
譲渡担保契約は、債権者と機械・器具の所有者との間で結びますが、この場合、契約上の物件の表示は正確に機械・器具のメーカー、製造年月日から型、番号などを記載します。
機械・器具を代金割賦の方法で買い入れ、使用している場合は、売主によって代金完済まで所有権の留保されていますから、譲渡担保契約を結ぶ場合には注意が必要です。
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